世界大百科事典(旧版)内の勘過料の言及
【勝載料】より
…1065年(治暦1)には若狭気山津,越前敦賀,近江塩津・木津・大津等の津泊の刀禰(とね)らが,越中国よりの運上の調物を勝載料と号して割き取ることを朝廷で禁止している。ここでは勝載料は通行料を意味する勘過(かんか)料と同義に使用されている。ただ勘過料が水陸両面にわたるのに対し,勝載料はその語義からも船荷に限る関税のようである。…
【関銭】より
…また,鎌倉初期の1196年(建久7)には東大寺僧重源が摂津国の魚住・大輪田両泊の修復のため,両泊を通過して京上する船の運上米より石別1升を徴収した。この〈勝載料〉以外にも勘過料,津料,官食(かんじき)料などの名目で,港湾や津を通行する船舶よりその施設の維持のため通行税を徴収した例が多くみられる。 関米として徴収された通行税は,初期には運送料の100分の1が一般的だが,この割合はしだいに高くなり,また各関での割合の変化や,さらには同一の関でも通過する貨物によって徴収額に違いが生じるなど,一律というわけではなかった。…
※「勘過料」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」