勤労者財産形成促進法(読み)きんろうしゃざいさんけいせいそくしんほう

世界大百科事典(旧版)内の勤労者財産形成促進法の言及

【財形制度】より

…西ドイツの勤労者財産形成政策の制度体系は,つぎのとおりである。(1)貯蓄割増金法 金融資産所有の奨励法(主として減税,一部補助金による財形),(2)持家づくりの奨励法 (a)住宅建設割増金法,(b)住宅建設貯蓄等の税制上の優遇措置,(c)住宅建設促進のための免税措置,(3)株式保有の奨励 (a)従業員株式の奨励(持株制),(b)国民株式の発行(連邦はその所有する企業を国民株式という形で私有化し,その株式を低所得者層に有利な条件で販売),(4)勤労者に貯蓄余力を賦与する施策(勤労者財産形成促進法)。財形促進法は3次にわたって改正され,〈第2次法〉までが主として税金の免除という奨励策であったが,〈第3次法〉では,財形給付金に対する政府の〈付加金〉を支給する制度となった。…

【天引き】より

…しかし,所得税の源泉徴収,社会保険料の控除など法令に定めがある場合や,労働者の代表との書面による協定がある場合には,給料の一部を天引きして支払ってもよい(労働基準法24条1項)。 勤労者の財産づくりを促進するために,1971年に勤労者財産形成促進法(1971公布)が制定された。貯蓄奨励と持家促進の2本の柱からできているが,貯蓄奨励については非課税扱いなど優遇措置がとられている。…

※「勤労者財産形成促進法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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