世界大百科事典(旧版)内の勤労青年教育基本要綱の言及
【青年学級】より
…そのため,それに代わって町村によって青年学級とか青年学園とか名づけられた教育事業が行われた。青年学級振興法は,これらの教育事業を奨励する目的をもっていたが,勤労青年に後期中等教育の機会を保障するものではなかったし,運営に枠をはめたため,日本青年団協議会は青年学級振興法に反対し,〈基本的人権に立脚したものであること〉〈教育の機会均等の原則をつらぬくものであること〉〈不当な統制的支配や政治的干渉を受けないものであること〉〈平和のために努力する青年をつくる教育であること〉などからなる10項目の〈勤労青年教育基本要綱〉を発表した。そして,青年の自主性をそだて,共同で問題を発見し解決するための共同学習運動を提起し,全国の青年団でとりくみ,生活記録運動とともに青年学級の運営に少なからぬ影響を与えた。…
※「勤労青年教育基本要綱」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」