世界大百科事典(旧版)内の勧農合併法の言及
【銀行】より
…農工銀行の救済にあたったのは日本勧業銀行であった。経営不振の農工銀行は勧銀への依存を強めていたが,21年4月公布の勧農合併法(正称は〈日本勧業銀行と農工銀行の合併に関する件〉)に基づき,21‐23年に農工銀行19行,27‐30年に8行が勧銀と合併され,勧銀は経営規模を拡大した。
[銀行の戦時統制]
日中戦争の勃発にともない銀行等金融諸機関に対する戦時統制が実施された。…
【日本勧業銀行[株]】より
…また,各府県の農工銀行を窓口にして貸し出す代理貸付制度を通して,しだいに農工銀行を支配下に入れた。そして21年〈日本勧業銀行及農工銀行ノ合併ニ関スル法律(勧農合併法)〉が成立して,23年までに農工銀行19行を合併,44年までには4次にわたって46府県すべての農工銀行を合併した。1920年代の不況期には,勧銀は大蔵省預金部(現,資金運用部)資金による救済融資の経由機関の役割を果たした。…
【農工銀行】より
…第1次大戦による好況期には資金不足を解消して独立化する農工銀行が出現したが,他方では資金難を解消できない農工銀行も存在し,格差が拡大した。1921年に成立した〈日本勧業銀行及農工銀行ノ合併ニ関スル件〉(勧農合併法)により,1921‐23年の間に19の農工銀行が勧銀に合併された(第1次合併)。また23年には産業組合中央金庫が設立され,産業組合の中央銀行としての農工銀行の機能はそこへ移された。…
※「勧農合併法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」