世界大百科事典(旧版)内の包括根抵当の言及
【根抵当】より
…しかし第2次大戦後,根抵当はますます頻繁に活用され,判例法では解決しきれない問題点が生じてきた。とくに,当事者の継続的契約関係から派生しないいっさいの債権を担保させるという包括根抵当が実際に行われるに至り,その有効性をめぐって議論が紛糾した。そこで,これら種々の問題点を立法的に解決する必要が生じ,1971年に民法が一部改正されて,根抵当に関する条文が追加された(民法398条ノ2~398条ノ22)。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」