世界大百科事典(旧版)内の包攬の言及
【魚鱗図冊】より
…清初,全国的土地丈量と魚鱗図冊再造が企てられたが,結局失敗し,江蘇や浙江などの一部地域でのみ作り直された。清朝以後,郷紳と胥吏(しより)(下級事務員)らによって構成される私徴集団が,包攬(請負い徴税)による恣意的な超重課税を行い,郷紳支配を展開しえたのは,全国的に魚鱗図冊が存在しなかったからである。【西村 元照】。…
【徴税請負】より
…また納税者は担当の税吏に袖の下を贈るなど,非合法な出費が多く,一方わずかな納税のために県庁まで出向くのが煩雑とされる場合もあり,半職業的に納税代行を行う者があった。これを包攬(ほうらん)という。明末から清代にかけて,租税は納税者の直接納入がたてまえとされたが,それとともに政府のたびかさなる禁令にもかかわらず,包攬が盛行した。…
※「包攬」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」