世界大百科事典(旧版)内の北条高時法師与党人跡闕所の言及
【闕所】より
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[中世]
中世では戦闘の敗者の財産は勝者に,犯罪人の財産は警察権行使者の所有になるのが通例であった。源平合戦や承久の乱で発生した平家没官領や承久京方跡闕所,鎌倉幕府滅亡後の北条高時法師与党人跡闕所などは,勝者たる鎌倉幕府や建武政府の手に帰し,その一部は直轄領として,権力の経済的な基盤となった。一方平時の日常的犯罪によって発生した闕所は,原則的には犯人を直接追捕検断した者の所有となった。…
※「北条高時法師与党人跡闕所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」