世界大百科事典(旧版)内の北海タイムス事件の言及
【報道の自由】より
…その意味において報道の自由は現代の言論・表現の自由の重要な構成要素をなしているとみることができる。憲法判例上も,最高裁判所は,北海道釧路地方裁判所で起きた北海タイムス社カメラマンの法廷内撮影事件(北海タイムス事件)の特別抗告を棄却した大法廷決定(1958)で,〈およそ,新聞が真実を報道することは,憲法21条の認める表現の自由に属〉すると述べ,また,いわゆる博多駅事件でニュース・フィルムの提出命令を拒否した放送4社の特別抗告を棄却した大法廷決定(1969)でも,〈報道機関の報道は,民主主義社会において,国民が国政に関与するにつき,重要な判断の資料を提供し,国民の〈知る権利〉に奉仕するものである。したがって,思想の表明の自由とならんで,事実の報道の自由は,表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにあることはいうまでもない〉と判示している。…
※「北海タイムス事件」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」