世界大百科事典(旧版)内の区域外就学の言及
【学区】より
…学区は,単なる地域ではなく学校教育にかかわるしくみであるから,子ども,生徒の教育を受ける権利(学習・発達権)をはじめ,親の学校選択の権利が,学校教育の内容・制度において保障されるものであることが肝要である。都道府県を分割する高等学校の通学区は,学区の大小が入学試験制度や学校のあり方に結びつくものであり,また,公立小・中学校の場合でも,一定の条件のもとではあるが,親の学校選択の自由が区域外就学として認められている(学校教育法施行令9条)ことにかんがみ,慎重な運用が望まれている。【神田 修】。…
※「区域外就学」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」