世界大百科事典(旧版)内の医師優遇税制の言及
【租税特別措置】より
…また社会保険診療報酬課税が不公平税制の例といわれてから久しいが,これは社会保険医の医療給付等の必要経費または損金に算入する金額の割合を一律に72%に法定したものである。1954年の立法化以来医師優遇税制としてその是正がつねに叫ばれながら,2500万円以下の部分に適用される72%から5000万円超の部分に適用される52%まで,収入金額に応じた異なる率を導入する形での改善をみたのは,ようやく79年であった。97年現在,5000万円超の金額については実額課税がなされており,報酬額に応じて,57~72%の率で計算することになっている。…
※「医師優遇税制」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」