大辞林 第三版の解説
いりょうほごしせつ【医療保護施設】
生活保護法による保護施設の一。医療を必要とする要保護者に診療・治療を行う。
…また上記の扶助の基準額は厚生大臣が定め,毎年告示されるが,特別の事由がある場合には個別に特別基準が設定される(生活保護基準)。 保護の方法は,居宅で行うことが原則であるが,保護の目的が達せられないときは救護施設(独立して日常生活ができない者を収容),更生施設(養護および補導を要する者を収容)において保護するほか,保護施設として医療保護施設(医療給付を行う施設),授産施設(就労または技能修得施設),宿所提供施設(住居のない者に対する施設)が設置されている。
[実施機関]
本制度の最終責任は厚生大臣にあるが,実施は都道府県知事,市長および福祉事務所を設置する町村長がそれぞれの所管区域内の居住者(居住地がないか不明の者は現在地による)の保護を行うものとされ,実際には福祉事務所が第一線機関としてこの業務を行っている。…
※「医療保護施設」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
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