世界大百科事典(旧版)内の医薬兼業の言及
【医薬分業】より
…医師は処方書を病家に附与し相当の診察料を受くべし〉と規定されたが,薬剤師の絶対数の不足を理由に,当分の間医師に〈願により薬舗開業の仮免状を授け調薬を許す〉とした。以後医薬の法制は何回も改正されたが,医薬兼業の慣習は,法制面でも表現の違いこそあれ今日まで認められつづけている。 1951年,第2次大戦後のアメリカ占領軍によって医薬分業の実施が勧告されて〈医薬分業法〉といわれる薬事法改定が行われたが,〈医師・歯科医師が処方箋を発行しなくてもよい場合〉の拡大要求から,55年施行の薬事法は医薬分業に関しては不徹底のままとなった。…
※「医薬兼業」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」