世界大百科事典(旧版)内の半済法の言及
【南北朝時代】より
…国人層掌握の必要性をいっそう感じ取った幕府方は,国人対策に大きな変更を加えた。その一つは国人一揆の容認による地縁的結合への対応,いま一つは半済法の制定による所領要求への積極的対応である。とくに半済法は,寺社本所領の管理を守護配下の武士に分与し,年貢の半分をその武士の収益とするものであるが,配下武士の配置は守護に一任されたので,守護は国人統率権を強化して大名化の傾向を強めた。…
※「半済法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」