世界大百科事典(旧版)内の協定保険価額の言及
【保険価額】より
…保険の目的がたえず移動し,事故発生の地および時における価額の決定が困難で,紛争を生じやすいためである。なお,評価の困難性に伴う争いを防止するため,商法は,契約締結の際,当事者が保険価額を協定することも認めており(639条),こうして定められた保険価額を協定保険価額といい,協定保険価額を定めた保険契約を評価済保険という。【高木 秀卓】。…
※「協定保険価額」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」