協定保険価額(読み)きょうていほけんかかく

世界大百科事典(旧版)内の協定保険価額の言及

【保険価額】より

…保険の目的がたえず移動し,事故発生の地および時における価額の決定が困難で,紛争を生じやすいためである。なお,評価の困難性に伴う争いを防止するため,商法は,契約締結の際,当事者が保険価額を協定することも認めており(639条),こうして定められた保険価額を協定保険価額といい,協定保険価額を定めた保険契約を評価済保険という。【高木 秀卓】。…

※「協定保険価額」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

[名](スル)1 別の衣服に着替えること。特に夏冬の季節に応じて改めること。平安時代には、陰暦4月1日、10月1日に行われた。江戸幕府では、このほかに5月5日・9月9日などにも着替える定めがあった。現...

衣替えの用語解説を読む