世界大百科事典(旧版)内の協定永住権の言及
【在日朝鮮人】より
…また,在日朝鮮人は52年4月サンフランシスコ講和条約発効後からは出入国管理令(1951年11月,現在は〈出入国管理及び難民認定法〉),外国人登録法(1952年4月)によってその歴史的特殊条件が無視され,一般外国人の一律的な適用をうけ差別的に処遇されている。日韓条約の〈在日韓国人の法的地位協定〉によって,韓国籍をもつものには協定永住権が,また82年1月からは韓国籍,朝鮮籍をとわず,戦前からの居住者に限り特例永住権が認められたが,その子孫に対する永住権の規定はまだ不確定であり,その背景には日本への同化政策が根底にあると思われる。 在日朝鮮人は朝鮮新報社,韓国新聞社,統一日報社などをはじめ学友書房,朝鮮問題研究所などの言論出版機関をもち,また体育会,芸術団その他多くの文化・芸術サークル団体を組織して活動を行っている。…
【日韓条約】より
…〈日韓漁業協定〉では,〈李承晩ライン〉を撤廃して韓国側の漁業専管水域(直線基線から12カイリ)と共同規制水域を限定するかわり,日本側が漁業協力資金を供与することが取り決められた。〈在日韓国人の法的地位および待遇に関する協定〉では,協定にともなう日本側の特別法により66年1月から5年の間の本人申請にもとづき,いわゆる〈協定永住権〉が付与されることとされたが,在日朝鮮人のすべてが韓国を支持しているわけではなく,〈分断と同化〉の在日朝鮮人政策を現出させることになった。〈文化財および文化協力に関する協定〉では,若干の国有文化財が韓国政府に返還されることとなった。…
※「協定永住権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」