世界大百科事典(旧版)内の単独親権者の言及
【親権】より
…子が嫡出子の場合に,父母がともに健在で,正常な夫婦関係にあるときは,父母が共同して親権を行使する(共同親権の原則)。父母の一方が死亡し,あるいは親権を喪失したり行方不明であったりして親権を行使できないときは,他の一方が単独親権者となる(民法818条)。父母が離婚する場合に,協議離婚のときは父母の協議で,裁判離婚のときは裁判所によって,父母の一方を単独親権者と定め(離婚届に記載する必要がある),子の出生前の離婚のときは,子の出生後母親が親権者となり,後の父母の協議で父を親権者と定めることができる(819条1項~3項)。…
※「単独親権者」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」