世界大百科事典(旧版)内の単独運用指定金銭信託の言及
【金銭信託】より
…合同運用指定金銭信託は,特定の目的のために資金を積み立て,定時定額に払い出す特約をつけることもできる。単独運用指定金銭信託は,個々の信託金ごとに単独に運用する信託であり,金利規制外の金融商品であるため,第2次大戦直後に人気を集めて金銭信託の8割を占めた時期もあったが,1952年に貸付信託ができてからは激減し,現在では年金信託,公益信託および特定贈与信託などで利用される程度である。信託信託銀行【山田 昭】。…
※「単独運用指定金銭信託」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」