単純許諾契約(読み)たんじゅんきょだくけいやく

世界大百科事典(旧版)内の単純許諾契約の言及

【出版契約】より

…書籍以外の新聞・雑誌等への寄稿契約,出版者が複製・頒布義務を負わなくてよい著作権譲渡契約,委託出版契約などは,出版を対象とする契約であっても出版契約には含めない。 出版契約は出版者が取得する権利の種類によって,単純許諾契約,排他的許諾契約,出版権設定契約に分けられる。単純許諾契約では,出版者は契約に定める条件の範囲において著作物を複製し頒布する権利を取得するが,その権利は独占的なものでなく,著作権者は同様な権利を第三者にも与えることができる。…

※「単純許諾契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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