世界大百科事典(旧版)内の占有改定の言及
【占有】より
…この場合の占有は間接占有でも足りる。例えばAがBから機械を買ったが引き続きBにその機械の使用を認める場合に,いったん引渡しを受けなくても,Bが以後Aのために占有すると言うだけで足りる(民法は現実の引渡しにかわる占有権の移転方法として簡易の引渡し(182条2項),占有改定(183条。上記の例はこれにあたる),指図による占有移転(184条)の三つの規定をおいている)。…
【引渡し】より
…法律用語としては,まず民法178条が,動産に関する物権の譲渡には対抗要件として〈引渡し〉が必要であるとしており,そこでいう引渡しは占有の移転を意味し,現物を実際に引き渡す場合(現実の引渡し)のほか,簡易(の)引渡し(譲受人またはその代理人が現に占有物を所持している場合に当事者の意思表示のみによってなされるもの。182条2項),占有改定(自己の占有物を爾後は本人(譲受人)のために占有する旨の意思表示をして本人に間接占有を得させるもの。183条),指図による移転(代理人によって占有をしている者が,その代理人に対して爾後第三者のために占有するよう命じ第三者がこれを承諾するもの。…
※「占有改定」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」