印章偽造(読み)いんしょうぎぞう

世界大百科事典(旧版)内の印章偽造の言及

【詐欺】より

…《公事方御定書》(1742制定)では,〈当座のかたり〉(通常の,その場かぎりのもの)は盗罪に準じて贓物(ぞうぶつ)10両以上を死罪,未満を入墨敲(たたき)とし,公儀に対するものや計画的なもの,仲間を誘い共謀して行ったものについては同1両以上を死罪,また常習的なものは贓物の高にかかわらず獄門としている。〈かたり〉の手段として一定の物の偽造・変造やその行使,官職・身分の詐称等をともなうことがあるが,《公事方御定書》には,〈謀書謀判〉(文書偽造,印章偽造)は引回しのうえ獄門,〈似せ金銀〉(通貨偽造)は引回しのうえ磔(はりつけ),〈似せ秤,似せ桝〉は引回しのうえ獄門,〈似せ朱墨〉は家財取上げ所払,〈似せ薬種〉は引回しのうえ死罪,〈似せ役〉(官名等の詐称)は死罪,〈似せ家主,五人組〉をつくって出訴するものは敲(たたき),名を替えて奉公人の請(うけ)に立つものは江戸十里四方追放などとする規定がみえる。そのほか不動産の〈二重質・二重書入(かきいれ)〉は関係者それぞれに中追放等を科し,商品の〈二重売〉は盗罪に準じて代金10両以上を死罪,未満を入墨敲とし,また新規の神事・仏事を行ったり,〈奇怪異説〉を触れて人を集めるものは所払や江戸払等に処し,〈手目(てめ)博奕〉(詐欺賭博)も通常の博奕より重く遠島とされている。…

※「印章偽造」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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