危惧感説(読み)きぐかんせつ

世界大百科事典(旧版)内の危惧感説の言及

【過失】より

…この対立は,第一次的には理論的なものであって,ただちに過失犯処罰の範囲に差異を生じさせるものではない。もっとも,第1の説に立脚して,過失を認める前提として必要な結果発生の客観的予見可能性は,具体的なものでなくともよく,危険を絶無として無視できない程度の不安感があれば足りるとする見解がある(いわゆる危惧感説,新・新過失論)。これは,公害や企業災害などを考慮して,なんらかの不安感があればそれ相応の結果回避措置をとる義務を課すことにより,悲惨な人身の被害を防止しようとして主張されたものである。…

※「危惧感説」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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