原因者負担金(読み)げんいんしゃふたんきん

世界大百科事典(旧版)内の原因者負担金の言及

【負担金】より

…人的公用負担(〈公用負担〉の項参照)の一種とされているが,損失補償制度とともに,行政作用による利益・不利益の偏在を調整して公的負担の公平を図る利害調整の制度とみることができる。負担金は,義務者の性質に応じて,〈受益者負担金〉〈原因者負担金〉〈損傷者負担金〉の3種に分けられる。受益者負担金は,公共事業によって特別の利益を受ける者に対して,その利益を受ける限度に応じて事業の経費の一部を負担させるものであり(道路法61条,河川法70条,都市計画法75条等),原因者負担金は,特定の公共事業の実施の必要を生じる原因を作った者に対して課せられるものであり(下水道法19条,道路法58条,河川法67条等),損傷者負担金は,公共施設の利用者が施設を損傷したため,その修理等の工事が必要となった場合に,その損傷者に対して課せられるものである(下水道法18条)。…

※「原因者負担金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」