世界大百科事典(旧版)内の原子力平和利用三原則の言及
【原子力産業】より
…日本でも,この演説の直後,54年3月に総額2億3500万円の原子力予算が成立した。同年4月,日本学術会議が〈公開・民主・自主〉の原子力平和利用三原則(原子力三原則)のもとに原子力の研究・開発・利用を進めるべきことを唱えた声明を決議,翌55年には,この原子力三原則を取り入れた原子力基本法,原子力委員会設置法,原子力局設置に関する法律の原子力三法が成立した。56年1月に政府の原子力委員会,同年3月に民間の日本原子力産業会議(経団連と電気事業連合会が中心となって組織)が発足,さらに5月に科学技術庁,6月には特殊法人として日本原子力研究所が設立され,官民の研究開発体制は急速に整えられた。…
【原子力三原則】より
…日本の原子力開発利用行政の基本的指針を定める原子力基本法の第2条には〈原子力の研究,開発及び利用は,平和の目的に限り,安全の確保を旨として,民主的な運営の下に,自主的にこれを行うものとし,その成果を公開し,進んで国際協力に資するものとする〉とあり,この民主,自主,公開の原則を原子力三原則,または原子力平和利用三原則という。原子力三原則は,第2次大戦後占領下で禁止されていた原子力研究開始の是非やその進め方をめぐる論議のなかから生まれた。…
※「原子力平和利用三原則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」