世界大百科事典(旧版)内の原状回復義務の言及
【解除】より
…契約の相手方の債務不履行その他一定の場合(解除原因)に,もう一方の契約当事者には契約を解除する権限(解除権)が発生し,解除権の行使である解除の一方的な意思表示によって,契約は契約締結当時にさかのぼって消滅する(遡及(そきゆう)効)。その結果,すでに履行された債務があれば当事者相互に返還し合う義務(原状回復義務)を生じ,またまだ履行されていない債務があればその履行義務を消滅させる効果をもつ。解除権者に損害が生じていれば損害賠償請求権をも発生させる(民法540条以下)。…
※「原状回復義務」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」