世界大百科事典(旧版)内の参議院比例代表選出議員の言及
【再選挙】より
…各種の選挙において,一定の事由が生じ,当選人の繰上げ補充(公職選挙法97条)や更正決定(96条。当選の効力に関する訴訟等の結果,当選人がその選挙における議員の定数に達しなくなったりした場合に,ただちに選挙会を開いて当選人を定める手続)などを行うことができないときに新たに行う選挙をいう。公職選挙法によれば,衆議院小選挙区選出議員,参議院選挙区選出議員および地方公共団体の長の選挙で,当選人がないとき,当選人がその選挙における議員の定数に達しないとき,当選人が死亡者であるとき,訴訟の結果当選人の当選が無効とされたときなどに行われる(109条)。…
【当選人】より
…これを繰上補充と呼んでいるが,その補充は選挙の期日から3ヵ月以内に限定されている(97条2項)。 衆議院比例代表選出議員および参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の決定は,ドント方式と呼ばれる方法によって名簿届出政党等の当選人を決定している。すなわち,各名簿届出政党等の得票数を1,2,3,……の整数で順次除して得たすべての商を,その最大のものから順次,その選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまで数え,数えあげられた商の個数をもって,それぞれの名簿届出政党等の当選人の数とする(95条の2)。…
※「参議院比例代表選出議員」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」