反則行為(読み)はんそくこうい

世界大百科事典(旧版)内の反則行為の言及

【交通違反】より

…交通違反通告制度は,裁判手続以外の手続で罰金にかえて反則金を納入させることによって事件を処理してしまう制度で,かなり思いきった制度である。この制度によれば,比較的軽微な一定の交通違反が〈反則行為〉とされ,これを発見した警察官が所定の書面(いわゆる反則チケット・青切符)で告知の形式で行い,のちに警察本部長が反則金の納付を通告し,違反者が反則金を納付すれば刑事訴追されないことになっている。反則金は一種の制裁であるが刑事罰ではなく,前科にはならない。…

※「反則行為」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

桜が咲くころの、一時的な冷え込み。《季 春》「―や剝落しるき襖ふすまの絵/秋桜子」[類語]余寒・春寒・梅雨寒・寒い・肌寒い・薄ら寒い・寒寒・深深・凜凜・冷え込む・うそ寒い・寒さ・寒気・寒波・厳寒・酷寒...

花冷えの用語解説を読む