収租定率法(読み)しゅうそていりつほう

世界大百科事典(旧版)内の収租定率法の言及

【損田法】より

…さらに成立時期は不明であるが,50戸以上の損田が一所に集中している場合は専使により中央に急行(馳駅)言上すべきものとされている(延喜民部式)。(3)収租定率法 毎年一定の実収を確保するために,724年(神亀1)国内通計して7割以上の租を確実に収納,その余を国司の自由処分にゆだねるとする不三得七法が定められた。一種の国司による田租請負制の成立ともいえる。…

※「収租定率法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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