世界大百科事典(旧版)内の取極の言及
【国際法】より
…つまり,国際機構が国家あるいは他の国際機構と締結する文書による合意も,今日では条約と考えられている。 条約には,日米安全保障条約のように〈条約treaty〉という呼称のついたものもあれば,協定agreement,憲章charter,規約covenant,規程statute,取極(とりきめ)arrangement,交換公文exchange of notes,議定書protocol,宣言declarationなどの異なった呼称のついたものもある。いずれも,国際法主体間の公式の文書による合意であれば,条約であることに変りはない。…
【条約】より
…国際社会の組織化に伴って,国際機構が当事者となって締結する条約の数が増加する傾向にある。 具体的な条約は個々の場合に必ずしも〈条約treaty〉と呼ばれるわけではなく,〈取極arrangement〉〈協定agreement〉〈憲章charter〉〈規約covenant〉〈規程statute〉〈交換公文exchange of notes〉〈往復書簡exchange of letters〉〈議定書protocol〉〈覚書memorandum〉などさまざまな名称が付せられる。これらのものは名称の差異にかかわらず実質的には条約と同意義であり,その内容によって名称が一定しているわけでもない。…
※「取極」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」