取立の嫡子(読み)とりたてのちゃくし

世界大百科事典(旧版)内の取立の嫡子の言及

【相続】より

…家を相続することを,その当時〈家を継ぐ〉とか〈家を承ける〉とか表現したが,それはその家に所属している家業の継承のことを意味した。家督の地位を受け継ぐ者を嫡子といったが,これには,出生と同時に,嫡子たる身分を取得する〈生得の嫡子〉と,生得の嫡子が存在しないか,なにかの事故でその相続ができないときに,父祖が改めてこれを定める〈取立の嫡子〉との区別があった。父祖に家督を譲与すべき実子らがいないときには,その親族あるいは他人の中から養子をたてて,しかるのち,これを嫡子とするのを慣例としていた。…

※「取立の嫡子」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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