世界大百科事典(旧版)内の古債の言及
【藩債処分】より
…政府は,負債取調掛を大蔵省内に設置し,郷純造を主任として調査および査定にあたらせ,72年4月藩債処分の方針を示し,翌年3月旧藩負債償還の処分を定めた。これによると,藩債を負債発生時期によって区分し,1843年(天保14)以前のものを古債,44年(弘化1)から67年(慶応3)までのものを旧債,68年(明治1)から72年までのものを新債とし,古債は全部棄損し,旧・新債のうち公債とみなしうるものを政府が引き受け,換算方法,利率,償還期限等を規定し政府が処分することになった。この結果,政府は,全国277藩から申告された内債総額7413万円のうち,3489万円を引き受け,公債,現金,租税振替え等により償還されることになった。…
※「古債」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」