世界大百科事典(旧版)内の召捕の言及
【吟味筋】より
…この下吟味(したぎんみ)にはとくに法的規制もなかったので,不正不当な取扱いもありえた。犯罪者の逮捕を召捕,捕物といい,捕道具として十手が用いられた。法廷を白洲(しらす)といい,冒頭手続では奉行が出席して人定尋問を行い,一応の概略を調べて未決勾留の処置を決する。…
※「召捕」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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