司法保護事業法(読み)しほうほごじぎょうほう

世界大百科事典(旧版)内の司法保護事業法の言及

【更生保護】より

…成人の保護観察については,36年に思想犯保護観察法が施行され,治安維持法違反者に対し保護観察審査会の決議によって保護観察に付することを定めた。刑余者や猶予者の保護にあたっていた保護事業についても法制化と国庫補助を求める気運が高まり,39年に司法保護事業法が制定され,司法保護団体と司法保護委員が制度化された。 第2次大戦後,民主化のための法制度の大幅な改正が行われ,思想犯保護観察法は廃された。…

【保護司】より

…明治年間に刑余者を保護する民間保護団体の発達をみたのに淵源をもつが,制度としては,1922年公布の旧少年法が,少年保護司の観察に付す処分を設け,官吏である少年保護司と民間人に嘱託する嘱託保護司の制度を設けたのが始まりである。1936年公布の思想犯保護観察法の施行により,保護司および嘱託保護司の制度が設けられ,39年には司法保護事業法の制定により司法保護委員が制度化されたが,第2次大戦後,50年公布の保護司法の公布・施行により,保護司と改称された。法務大臣の定める区域(保護区)におかれ,定数は全国で5万2500人以内と定められている。…

※「司法保護事業法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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