世界大百科事典(旧版)内の司法書士法の言及
【司法書士】より
…明治の初期に,司法職務定制および訴答文例による代書人制度として発足し,1919年の司法代書人法により法律上の制度として認められ,その後,35年名称が司法書士と改められたほか,数次にわたる大小の改正を経て現行の司法書士制度として確立した。当初は,文字どおり〈代書屋〉にすぎなかったが,現行司法書士法(1950公布)では,その業務を,登記・供託および訴訟等に関する手続の円滑な実施に資し,もって国民の権利の保全に寄与するという高い次元に位置づけている。 司法書士は,業務の範囲を越えて他人間の訴訟その他の事件に関与することは禁じられており,本来の業務と関係なしに独立して法律相談を受けることは弁護士法に抵触し許されないが,嘱託を受けた本来の業務に関連しての法律相談は許される,とされている。…
【登記料】より
…買主が完全な所有権を取得できるようにするのが売主の義務だとすると,これらいわゆる登記料は,売買契約上の売主側の債務の履行に要する費用であるが,取引の実際においては,登記料とくに登録免許税は買主の負担とする旨の特約が普通であり,それはほぼ慣習法化している。 司法書士への報酬は,〈司法書士法〉(1950公布)における登記申請手続に対して与えられる対価であり,報酬である。その対価ないし報酬は,取扱事件ごとの1件主義の原則がとられている。…
※「司法書士法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」