世界大百科事典(旧版)内の司法行政事務の言及
【裁判官】より
…このような裁判所間の協力関係を司法上の共助といい,また,嘱託事項を現実に担当することとなった裁判官を受託裁判官という。
[司法行政事務等]
裁判官は,その本来の裁判事務を行うほか,それに付随する司法行政事務を行う。司法行政事務とは,裁判官その他の裁判所職員の任免,配置,監督,庁舎など施設の設営,管理等の事務であり,司法の独立を実質的に保障するため,この点も,行政機関ではなく,裁判官の職務とされているのである。…
※「司法行政事務」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」