司法行為請求権説(読み)しほうこういせいきゅうけんせつ

世界大百科事典(旧版)内の司法行為請求権説の言及

【訴権】より

…訴訟は,既判力ある判決により私人間の法律関係の存否を確定することによって,紛争を解決するのであり,原告は,かりに敗訴しても,本案判決を受けることにより,紛争を解決することができるという(本案判決請求権説または紛争解決請求権説)。 他方,現在の日本およびドイツにおいては,司法作用の実施を要求する国法上の基本権(憲法32条の〈裁判を受ける権利〉)の一分肢として,判決のみならず,訴訟手続の各局面における適時適切な裁判所の司法行為を請求しうる権利として,訴権を把握する見解も有力に主張されている(司法行為請求権説)。訴訟判決によっても訴権が実現されたと考える点で,同説は抽象的訴権説の再生にすぎぬとの批判があり,判決以外のすべての司法行為を求めうるという点で,それとの相違を強調することにより,かえって訴権の内容を散漫化するとの批判を招く。…

※「司法行為請求権説」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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