各省官制通則(読み)かくしょうかんせいつうそく

世界大百科事典(旧版)内の各省官制通則の言及

【国家行政組織法】より

…以下,後者を概観する。 国家行政組織法は,明治憲法下の各省官制通則(1893公布の勅令)の現行憲法施行による廃止,それに代わる暫定法としての行政官庁法(1947公布)の制定を経て,1948年7月10日に公布,翌年6月1日に施行された。同法は,内閣の統轄の下における行政機関の組織の基準を定め,もって国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とし(1条),明確な範囲の所掌事務と権限を有する行政機関全体による系統的構成(分配と結合の原理)および行政機関相互間の連絡と一体としての行政機能の発揮(調整の原理)を組織構成原理として要請している(2条)。…

※「各省官制通則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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