世界大百科事典(旧版)内の合憲限定解釈の言及
【違憲立法審査制度】より
…また,具体的事件を解決することが裁判の目的であり,憲法判断をしなくともその目的が達せられるならば,裁判所は憲法判断を回避すべきであるという原則も存在する。あるいは,憲法判断は回避しないが,法令の解釈として複数の可能性がある場合,憲法の規定や精神に適合するような法令の解釈のほうをとるべきだとする手法(合憲限定解釈)もある。さらに,経済・社会立法の領域については政治的部門の判断を尊重し,精神的自由の制限立法に対してはそのような合憲性の推定を働かせるべきでないとの〈二重の基準double standard〉の考え方も認められる。…
※「合憲限定解釈」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」