同地手形(読み)どうちてがた

世界大百科事典(旧版)内の同地手形の言及

【支払地】より

…支払地の重畳的記載,選択的記載,実在しない地域の記載は,いずれも手形を無効とする,というのが通説であるが,選択的記載については,所持人が選択権をもつ限り,有効とする説も有力である。支払地と振出地とが同一の手形を同地手形,両者が異なるものを異地手形という。また支払地と支払人または約束手形の振出人の住所地とが同一の手形を同地払手形,異なるものを他地払手形という。…

※「同地手形」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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