世界大百科事典(旧版)内の同居共財の言及
【家族法】より
…祖先から子孫にわたって一つの無形の生命が拡大し末広がりに繁殖し続けることを根源的な価値と見て,個人をその一節として位置づけるのが,中国における家族主義の基本観念であった。
[同居共財]
家計を共にする生活を〈同居共財〉またはたんに〈同居〉といった。それは高度に法的な関係であり,日本の〈いえ〉の生活が当主と家族との間の多分に情誼に基づく不定量的な庇護と献身の関係であったのと異なる。…
【均分相続】より
…ただしその意味は,人が死亡すると一時的に持主を失った遺産が生じ,その遺産を相続人たちが均等に分けあう――相続人が従来から持っていた各自の財産に加えて遺産の分前を取得する――ということではない。中国では〈同居共財〉と呼ばれた家族共産制が行われていたので,通常は,人が死んでも遺産が生じない。父と子供らから成る家において,父も子も各自の個人財産を持っていない。…
【相続】より
…まず〈家〉は広義では〈宗〉と同じで,〈宗譜〉(一族の系図)を〈家譜〉という類である。狭義では法上の用語としても用いられる〈同居〉〈共財〉〈同居共財〉〈同爨(どうさん)〉の語が示すような家計を共にする生活共同体である。かような家を法上〈戸〉ともいい〈戸籍〉を編成するが,家と戸とは必ずしも一致しない。…
※「同居共財」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」