世界大百科事典(旧版)内の同意堕胎の言及
【堕胎罪】より
…母体外に排出した胎児が生存している場合に,これを殺す行為は新たに殺人罪を構成し,両者は併合罪になる(判例)。妊婦自身による自己堕胎(刑法212条,1年以下の懲役),妊婦の嘱託を受けまたはその承諾のもとに行われる同意堕胎(213条,2年以下の懲役),医師・産婆等により妊婦の同意のもとに行われる業務上堕胎(214条,3月以上5年以下の懲役),妊婦の意に反して行われる不同意堕胎(215条,6月以上7年以下の懲役)とに分かれる。妊婦自身による自己堕胎以外の堕胎罪において,妊婦を死傷に致したときは刑が加重される。…
※「同意堕胎」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」