同時存在の原則(読み)どうじそんざいのげんそく

世界大百科事典(旧版)内の同時存在の原則の言及

【原因において自由な行為】より

…アルコールまたは薬物の飲用等により自己を責任無能力の状態におとしいれ,その状態で犯罪を行った場合でも,原因となった飲酒,薬物服用等の行為の時点で責任能力があれば刑事責任を問いうるという理論。しかし他方で,責任能力は犯罪の実行行為の時点に存しなければならないというのが刑法上の原則(行為と責任の同時存在の原則)であり,〈原因において自由な行為〉の理論はこの原則に矛盾することになる。この点,英米法では,酩酊は抗弁たりえないというのがコモン・ロー上の原則であるし,大陸法圏においては,刑法上同趣旨の規定を置くか,または,酩酊中の犯罪行為について特別の処罰規定を置くのが通例である。…

※「同時存在の原則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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