世界大百科事典(旧版)内の名付銀の言及
【手代】より
… 手代以上になると,給金のほか各種の報償金が与えられた。例えば大坂の両替商鴻池(こうのいけ)家では,〈名付銀〉〈催合銀(もやいぎん)〉などが与えられた。名付銀は幼年より奉公した者には22,23歳時に,途中採用のもの(外様奉公人)には奉公して8~9年後に与えられ,それ以降2~3年おきに支給された。…
※「名付銀」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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