世界大百科事典(旧版)内の名放ちの言及
【本名】より
…(2)ある土地を他人に売与・譲渡するとき,元からあって残った部分を本名という。この場合,買得者・被譲渡者は,その土地が,名(本名)に対して旧来負っていた租税の負担の一部を免除される(名放ち)と明記している場合も多い。(3)鎌倉末期から南北朝期にかけて,従来の名(旧名)が解体し,かわって比較的多数の新しい名(新名)ができる場合,従来の名(旧名)を本名ともよぶ。…
※「名放ち」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」