和衷協同の詔(読み)わちゅうきょうどうのみことのり

世界大百科事典(旧版)内の和衷協同の詔の言及

【民党】より

…こうして民党と政府および吏党の対立はより激化した。同年末からの第4議会でも予算案をめぐり同様の対立となったが,翌93年2月第2次伊藤博文内閣はついに天皇をして政府と議会の妥協を命ずる〈和衷協同の詔〉を出させた。その結果,民党は政府との妥協にふみきり,予算問題での対立は終止した。…

※「和衷協同の詔」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

選挙公営

国または地方公共団体が個々の候補者の選挙費用の一部または全額を負担すること。選挙に金がかかりすぎ,政治腐敗の原因になっていることや,候補者の個人的な財力によって選挙に不公平が生じないようにという目的で...

選挙公営の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android