世界大百科事典(旧版)内の和解調書の言及
【調書】より
… 民事裁判の関係で作られる調書の主たるものをあげると,まず,口頭弁論調書は民事訴訟手続の経過を記録するものであり,訴訟記録の基幹部分をなす。また裁判所において当事者が和解をするとその合意内容は和解調書に記録され,これは強制執行を開始することができるという点で判決と同じ執行力が認められている。そのほか,非訟事件手続であれ家事審判手続であれ,裁判所において特定の手続が進められたときは,一般に調書を作って記録することになっている。…
【和解】より
… 裁判上の和解には,起訴前の和解と訴訟上の和解の2種がある。いずれも和解内容が裁判所書記官によって調書に記載されると,この和解調書は確定判決と同一の効力をもつ(民事訴訟法267条)に至る点で,民法上の和解の効力よりはるかに強力である。起訴前の和解とは,訴えの提起を前提とせず,簡易裁判所に申し立て,その裁判官の面前で行う和解であり(275条),通常は事前に話し合いがついていて,それを確認して調書に記載するだけの手続なので即決和解とも呼ぶ。…
※「和解調書」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」