品種保護制度(読み)ひんしゅほごせいど

世界大百科事典(旧版)内の品種保護制度の言及

【品種】より

…日本でも10万近い品種の種子を保存する種子貯蔵施設があり,別に原原種の果樹や,種畜,種禽の維持に努力が払われている。【武田 元吉】
[品種保護制度]
 新しい植物品種を登録し,その品種の育成者に,その品種の繁殖材料(種子など)の生産販売を独占的に実施する権利を与えることなどにより,その品種に関する育成者の権利ないし利益の保護を図る制度を,一般に品種保護制度といっている。 1900年のメンデルの遺伝法則の再発見を契機とする近代遺伝学の成立以降,先進国においてそれに基づく科学的な植物品種の育成が推進されるようになってきたが,その当時,植物品種を含む生物自体の発明は世界各国とも実質的に特許の対象外としており,これにかわるような実効のある品種保護制度もなかったため,欧米各国の育種家や有識者の間に,特許権あるいはそれに類する育成者の権利を認める品種保護制度の実現を求める声がしだいに高まっていった。…

※「品種保護制度」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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