世界大百科事典(旧版)内の商人法主義の言及
【商行為】より
…商事法(商行為法)主義とよばれる方法である。第2の方法は,まず商人概念を定めたうえで,その商人の行う行為を商行為とするもので,商人法主義とよばれる。このように商行為が商人の概念と関連して定められるのは,これら二つの概念が商法典の適用範囲を画定する最も基本的な概念とされることによる。…
【商法】より
…1869年にドイツ帝国が成立すると民法典を制定し,それとの調整を図るため97年にドイツ帝国商法(新商法)が制定された。このドイツ新商法は当時における経済の発展,とりわけ新しい営業の発達を考慮していわゆる絶対的(客観的)商行為を廃止し,フランス商法典のとった商事法主義を捨て,企業関係を対象とする法というふたたび新しい意味の商人法主義の立場が復活し,商法史上注目すべき意義を示した。現在の諸国の商法は,フランス法系,ドイツ法系,イギリス法系の三つにほぼ大別することができる。…
※「商人法主義」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」