世界大百科事典(旧版)内の商品化権の言及
【キャラクター】より
…親近感づくりや表現上の差別化を目的に使われるが,企業や消費者を代弁する語り手の機能をもたせようとすることもある。 キャラクター商品化にあたっては,キャラクターの作者,映画製作者など権利者が一定額の使用料金を徴収し収益をあげる(これを商品化権という)。キャラクターは,作者,権利者により意匠登録,商標登録されることもあるが,著作権法の著作物として保護されたり(1976年5月26日東京地裁判決〈サザエさん事件〉,77年11月14日東京地裁判決〈ライダーマン事件〉),不正競争防止法により保護される(1978年7月18日大阪地裁判決〈アメリカン・プロフットボールのシンボルマークに関する事件〉)ことが多い。…
※「商品化権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」