世界大百科事典(旧版)内の善時制の言及
【行刑】より
…字義どおりには刑罰の執行全般を指すが,犯人の身柄拘束に限定し,罰金など財産刑の執行を含めないのが一般的である。犯人の身柄ということで,死刑囚や未決囚をも含めて,刑事施設における被拘禁者の処遇一般を指すこともあるが,これは刑の執行としての拘禁とそうでないものとの混同であり,特に無罪の推定もありうる未決拘禁者の法的地位に反するという批判がある。多くは,自由刑について,しかも,刑期の計算や執行の順序,執行停止といった刑式的・手続的側面(刑の執行)Strafvollstreckungとは区別して,その実質的な刑罰内容具体化の側面,とりわけ再犯防止を目指す犯罪者の改善処遇・社会復帰を強調する場合に行刑の語が用いられる。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」