世界大百科事典(旧版)内の喪儀の言及
【国葬】より
…日本では,それまでは先例にならってなされてきたが,1926年の〈国葬令〉によってはじめて規定された(1947年失効)。国葬令では天皇・太皇太后・皇太后・皇后の〈大喪儀〉や皇太子・皇太子妃・皇太孫・皇太孫妃および摂政たる皇族の〈喪儀〉はすべて国葬であり(ただし,皇太子・皇太孫が7歳未満の場合を除く),また,国家に功労のあった者(皇族も含む)に対しては特旨をもって国葬とされた。大喪儀,喪儀の期日・場所は宮内大臣と内閣総理大臣の連署をもって公告され,特旨の場合には内閣総理大臣が公告した。…
※「喪儀」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」